越境ECを行う際の懸念点【基礎編】
はじめに
2019年前半、越境ECの熱が冷めたか思われた時期がありましたが、後半になり徐々に挑戦される企業様がまた増えています。
第一波はとりあえずやってみるといったベンチャー志向の企業様が大半を占めていました。
ここ最近お問い合わせで増えている層は、前例を真似て進出しようとする企業様が多いような気がします。 「他の企業はどのようにやっているのか?」というような質問がよくされる印象です。
国境が超えると懸念点も増えるためそれが足枷となってあまり進まない案件も多いので、越境に挑戦される企業様からよくされる質問をまとめました。今回はその中でも基礎編です。
【前提】越境ECはインバウンド・訪日観光客に販売するのと同じ
大前提として、越境ECはインバウンド・訪日観光客に販売するのと同じです。
これから構えようとしている越境ECサイトは外国語対応・国際決済に対応した日本の店舗になります。
そのため、基本的に基準となる通貨は日本円で為替リスクを負うのは消費者側、商品の販売も基本的に日本のルールが適応されます。
今回この前提を軸に、よくある懸念点を解説していきます。
関税
前提として、日本の店舗なので販売側が関税を支払う必要はありません。
しかし、海外旅行の帰国の飛行機で高価なものをお土産等で持ち帰る際機内で税の申告カードを記入するように、高価な買い物の場合越境ECも消費者側が税を支払う必要があります。
例えばシンガポールでは一回の購入につき400SGDまでが非対象で、400SGDを超えると消費者が税を支払う必要があります。
こちらの金額の上限やルールは国によって異なります。正確な情報はJETRO等の機関にお問い合わせください。
関税に関してのまとめた記事はこちらになります。
物流
他社は配送どうしているの?という質問もよくいただきます。
自社で配送を行う際の基本的な国際物流は大きく下記の3つに分類されます。
- ・e-packet
・EMS (冷凍有り)
・SAL便
他社に委託する際は、越境ECに特化した物流会社にお任せするのが一般的です。
また、よく質問にあがる、禁制品は下の画像の空輸で輸送出来ないものになります。
物流に関する更に詳しい内容はコチラをご覧ください。
価格設定 税還付
価格は現地モールサイトで類似商品を検索することでだいたい相場を把握することが出来ます。
価格は、概ね各国の1人あたりのGDPに比例しているのがカート会社の見解です。
基本的に価格設定は自由なので、日本の税が含まれた金額を設定している企業が多く見られます。
そこで上の訪日観光客への販売に則ってみると、免税を適用出来ます。
同様、越境ECでも免税が適応されるので、税務署に申告することで販売後、税の還付を受けることが出来ます。
商品の成分
販売国で合法でも、国自体に持ち込み禁止の成分は販売出来ません。
日本の場合生ハム、シンガポールの場合電子タバコの持ち込みが禁止されている様に個人輸入の越境ECでも販売することはできません。
商標
日本の店舗なので日本のルールが適応されます。
現地で商標が取られていても日本からの越境EC販売は可能です。
現地ECに切り替える際は注意が必要です。
まとめ
基礎編ということで、今回越境ECの取り扱われ方をご紹介しました。
一番お伝えしたかったのは、越境ECは個人輸入として扱われるという事です。
その他懸念点ございましたら、弊社へお気軽にお問い合わせください。
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